Haeundae
山での喫煙や吸殻放棄に過怠金30万ウォン
資料提供: ダイナビック釜山 (釜山市報) 第1504号
問合せ: 釜山市 緑の山林課 051-888-4254
山で喫煙又は吸殻を放棄すると30万ウォンの過怠料を、入山統制区域を無断で出入すると10万ウォンの過怠料を払わなければならない。
釜山市は「山火事予防期間(先月1日~2012年5月15日)」に際し山火事予防のため広報活動を積極的に展開する。落葉など可燃物質の蓄積及び乾燥した気候に因って山火事発生の危険度が高いと判断、市民の山火事予防意識を強化して山火事発生を防止する為である。
許可無く山林や山林隣接地域で焚火すれば100万ウォンの過怠料納付処分を受ける。山火事を起こし易い行為をした場合に該当、重い過怠料処分に課せられる。 実際、山火事を発生さた場合には更に過重な処罰を課せられ、山に故意に火を付けて山火事を起こす山林放火罪は7年以上の懲役刑の処罰を課せられる。
意図しなくても喫煙するとか炊飯、又は田畑の畝を焼いていて山火事になった場合にも山林失火罪に該当。3年以下の懲役又は1.500万ウォン以下の罰金処分になる・
釜山市は冬季山火事予防要領を記した手拭, ビラ等の広報物 15000個を製作して主要登山路入口で登山者に配布するなど山火事予防広報活動に注力する予定である。
<Silver日本語通翻訳奉仕会 翻訳>