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不動産探索及び契約締結

許可による土地取得

事施設保護区域、海軍基地区域、軍用航空基地保護区域、軍事目的上必要な島嶼地域、文化財保護区域、伝統構造物保存区域、生態系保全地域内の土地を取得する場合は、契約締結前に土地所在地の管轄区庁の地籍課に許可を申請し、許可を受けてから契約締結しなければなりません。
注意)上記の許可を受けずに土地取得契約を締結したり、不正な方法で許可を得て契約を締結する場合、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金が科せられます。(外国人土地法第7条)
但し、在外同胞法の施行により、外国国籍の同胞で、外国人土地売買滞留資格で入国した後、韓国内居所届けをした場合は、軍事施設保護区域など国防目的のために特別に制限する必要がある地域を除いて、届出だけで土地取得が可能です。
(問合せ : 法務部ホームページ参照)

やじるし

具備書類

  • 土地取得許可申請書(所定様式)
  • 土地登記簿謄本(譲渡者名儀)
  • 土地取得契約当事者間の合意書
土地取得届出(外国人土地法)

届出対象者

外国政府
大統領令が定める国際機構
外国人

  • 第1号:大韓民国の国籍を保有していない個人
  • 第2号:次に該当する法人または団体
    • a. 外国の法令によって設立された法人または団体
    • b. 社員または構成員の半数以上が第1号に該当する者である法人または団体
    • c. 業務を執行する社員や取締役など、役員の半数以上が第1号に該当する者である法人または団体
    • d. 第1号に該当する者やア項目に該当する法人又は団体が資本金の半額以上、または議決権の半数以上を持っている法人又は団体。この場合、資本金額または議決権数の算定において、株式会社の無記名株式はこれを第1号に該当する者やア項目に該当する法人又は団体が持っているものと見なします。
      * 届出対象
やじるし

届出対象

許可対象以外の土地を取得する場合

やじるし

届出機関

土地所在地 市、郡、区庁(自治区)地籍課

やじるし

届出期限

契約締結日から60日以内

やじるし

具備書類

  • 土地取得契約書
  • 土地登記簿謄本(譲渡人名儀)
  • 土地取得届出書(所定様式)
やじるし

処理期間

即時(不動産取得届出済証交付)
注意) 土地取得届出不履行、虚偽届出した場合、300万ウォン以下の罰金が科せられます。(外国人土地法第 9条第2項)