Haeundae
釜山市は国民の健康と間接喫煙の被害予防のために実施してきた禁煙区域を、2015年1月1日からは面積に関係なくすべての飲食店に拡大すると発表した。
2011年の国民健康増進法の改正時に明記された飲食店での禁煙にかかわる内容を、期間終了に伴い、2015年1月1日から面積に関係なくすべての飲食店で禁煙とし、それを違反する場合、10万ウォンの罰金が科されるため、利用者に注意を呼び掛けている。
⋆2012年12月 150㎡以上 →2014年1月 100㎡以上 → 2015年1月すべての飲食店で禁煙
また、一部飲食店(例:コーヒー専門店)内の喫煙席(ガラスなどで天井から床まだ遮断し、タバコの煙が漏れないようにしている一定のスペース)も昨年12月までの猶予特例期間が終了する。そのため、飲食店の所有者や占有者、管理者は2015年1月1日から店内で喫煙席を設置することができない。店内では全面禁煙を守らなければならない。
釜山市の関係者は、「新しい禁煙区域制度の早期定着のために、今年の1月から3か月間集中広報活動を行う」と明らかにした。
また、釜山市は禁煙制度の早期定着のためにすべての飲食店での禁煙、喫煙席猶予期間の終了、順守事項を記した広報物を制作し、広報を行うなど、3月まで広報と取締りを並行する予定だ。