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釜山を、「ブロックチェーン規制自由特区」に指定

2019-08-09 455  ヒット
内容

釜山ブロックチェーン規制自由特区が特区対象事業として最終的に選ばれた。


釜山市は、「釜山ブロックチェーン規制自由特区(以下ブロックチェーン特区)」が7月23日、中小ベンチャー企業部(以下中企部)の規制自由特区委員会の最終審議を通過したと明らかにした。


14の市・道が34の特区事業を申し込んだところ、釜山(ブロックチェーン)、大邱(スマートウェルネス)、世宗(自律走行実証)、江原道(デジタルヘルスケア)、忠清北道(スマート安全制御)、全羅南道(e-モビリティ)、慶尚北道(次世代バッテリーリサイクル)など7の市・道の7つの事業が選定された。


釜山の「ブロックチェーン特区」は、物流、観光、安全、金融、計4つの事業に釜山銀行をはじめ、計7つの事業者が参加し、門峴革新地区、センタム革新地区、東三革新地区などの11地域(110.65平方キロメートル)を特区に指定し、2019年から2021年まで299億ウォン規模の予算を投入する予定だ。


詳しくは▲物流(ビピアンドソリューション、釜山テクノパーク)は、原産地証明書の偽造・改ざん防止、迅速な逆追跡による物流費用の削減、流通期間が短縮できる未来型物流体系を構築し、▲観光(現代ペイ、韓国ツアーパス)は、観光客の取引情報の共有により消費パターンを分析した観光商品を開発し、利用者への補償など、地域経済の活性化を図り、▲公共安全(コインプラグ、サラダ)は市民が投稿する動画や位置情報をもとに警察、消防等、リアルタイムで状況の判断及び迅速な対応が可能、膨大な映像データを収集、分析して安全なデータの取引フラットフォームを構築、▲金融(釜山銀行)はデジタルバウチャーを発行、流通により取引の透明性を高め、循環型社会を作る「釜山型ブロックチェーンエコノミー生態系」を構築するという内容だ。

 

規制特例の主な内容としては、位置情報法上の位置基盤サービス事業者の個人位置情報の第三者への提供時、情報主体に通知義務(30日→90日)の緩和、電子金融取引法上の分散型元帳での合意により前払式電子支払手段の譲渡が認められた。また、削除可能な別のサーバーに保存・破棄するオフチェーン(off-chain)方式の個人情報及び位置情報の破棄を、個人情報保護法上の破棄として認めるなど計11の規制特例が認められた。


特区の準備段階から指定されるまでの厳しい過程を経て行われ、最後までブロックチェーン上の個人情報破棄規制の特例が認められず難航したが、技術的な代案を提示することで特例として認められた。


釜山市は、今後実証期間中の安全性を保障するため、関連条例を制定するとともに、管理監督及び多様なブロックチェーン基盤事業を発掘するため、審議・調整機構である特区運営委員会も設置・運営する。さらに幅広いブロックチェーンの専門家を確保するため、全国からの委員で構成される予定だ。

また、全国のブロックチェーン企業が特区に参加できるように公告を通じて追加事業の申込を受け、釜山だけのブロックチェーン特区ではなく、韓国におけるブロックチェーン・ハブとして中心的な役割を担うことを目指す。


特区の指定により首都圏に集中しているフィンテック(Fintech)など、ブロックチェーンの関連企業を釜山に誘致することで、釜山をグローバル金融中心地として発展させることができる。また、造船機材、自動車部品など、伝統製造業中心の伝統産業との融合を通じた産業構造の高度化など、地域経済の活性化や新たな雇用創出につながると期待している。


一方、世界で初めて行われる規制自由特区にかかる中企部では24日ヌリマルAPECハウスで規制自由特区の発足式を開催した。発足式には、大統領と17の市・道知事などが出席し、特区に指定された市・道の事業技術試演を観覧した。


お問い合わせ:先端素材産業課 (051)888-6747