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釜山国際水産物卸売市場

売買参加人

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国際水産物卸売市場

定義および役割

  • 卸売市場の開設者に登録し水産物の卸売市場に上場された水産物を直接買取る 加工業者や水産物小売り業者、輸出業者、消費者団体

売買参加人の申告 (業務条例 第25条)

  • 売買参加人が卸売市場の取引きに参加しようとする場合には、開設者に 申告しなければならない。
  • 売買参加人は、本人が買取る水産物の代金の支払いを担保にするために、卸売業者に事前に保証金を納付したり担保を提供しなければならない。
  • ※ 売買参加人は、卸売市場内で販売行為をしてはならない。