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釜山国際水産物卸売市場

卸売業者

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国際水産物卸売市場

定義および役割

  • 卸売業者は、水産物を委託受けて上場し、仲卸業者や売買参加者に販売代行を行い、
    卸売市場以外の場所での販売業務をすることはできない。委託された水産物を高い価格で
    販売すれば、それだけ手数料収入が増えて、結果的には出荷者の利益を代弁する役割である。

受託販売の原則遵守 (法 第31条)

  • 卸売業者が行う卸売は、出荷者から受託されてこれを行わなければならない。

※ 受託販売の例外 (施行規則 第26条)

  1. 01農水産食品部長官が買い上げを行う場合
  2. 02卸売業者または市場卸業者から買い上げて卸売する場合
  3. 03開設者の承認を受け、他の卸売市場から買い上げを行う場合

受託・販売拒否の禁止および不当な差別待遇の禁止 (法 第38条)

  • 卸売業者は、正当な理由なしで入荷された水産物の受託または受託される 水産物の販売の拒否または回避することができず、取引関係人に不当な 差別待遇をしてはならない。

即時の代金決済 (法 第41条)

  • 卸売業者は、受託した水産物が売買された場合はその代金の全部を 出荷者に即時に決済しなければならないが、代金の支払い方法に関して、卸売業者と出荷者のあいだに特約のある場合には、その特約による。

※ 卸売業者が代金を決済期限内に支払わない場合には、その未支払い分の 金額に対しての決済期限経過日から代金決済日までの利率は、法廷利率に商法上の 利子に該当する遅延返済金を支払わなければならない。(釜山広域市水産物卸売市場業務条例 第47条)