競り人
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競り人の資格
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競り人は、競り人資格試験に合格した者で、次のものに該当しない者でなければならない。(法 第27条第2項)
- 破産宣告を受けて権利が回復していない者または限定治産者
- 禁錮刑以上の実刑を受けてその刑の執行が終了していたり執行免除になり2年が経過していない者
- 禁錮刑以上の刑の執行猶予または宣告猶予を受けてその猶予期間中の者
- 該当する卸売市場の市場卸売業者、仲卸業者、産地流通人またはその役職人
競り人の役割および任務(法 第31条)