본문내용 바로가기
釜山国際水産物卸売市場

競り人

釜山国際水産物卸売市場 > 流通 関係者 > 流通 関係者の役割 > 競り人
国際水産物卸売市場

競り人の資格

  • 競り人は、競り人資格試験に合格した者で、次のものに該当しない者でなければならない。(法 第27条第2項)
    • 破産宣告を受けて権利が回復していない者または限定治産者
    • 禁錮刑以上の実刑を受けてその刑の執行が終了していたり執行免除になり2年が経過していない者
    • 禁錮刑以上の刑の執行猶予または宣告猶予を受けてその猶予期間中の者
    • 該当する卸売市場の市場卸売業者、仲卸業者、産地流通人またはその役職人

競り人の役割および任務(法 第31条)

  • 上場された水産物に対する競り優先順位の決定
  • 上場水産物の価格評価
  • 上場水産物の競落者の決定

    ※ 競り人は、刑法第129条または第132条の適用にあっては、これを公務員とみなす。

    • 刑法 第129条 : 収賄、事前収賄
    • 刑法 第130条 : 第三者の賄賂提供
    • 刑法 第131条 : 収賄後の不正取扱い、事後収賄
    • 刑法 第132条 : 斡旋収賄

    ※ 競り人に任用された者は、5年ごとに農水産物流通公社に委託して実施される 教育訓練を受けなければならない。 (施行規則 第50条 第2項)

  • 卸売業者と競り人は、この業務の遂行にあって正当な理由なしで入荷された 水産物の受託または受託された水産物の販売を拒否したり回避したり不当な 差別待遇をしてはならない。