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釜山国際水産物卸売市場

流通過程

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国際水産物卸売市場
卸売業者

卸売業者

  • 卸売市場の運営主で、出荷者が委託した水産物を競りによって仲卸・売買の参加者に販売

仲卸業者

  • 開設者の許可を受けて競りに参加し、卸売市場に上場した水産物を購入して 小売商や大量需要者に販売・仲介する商人

売買参加人

  • 仲卸業者と共に競りに参加し、商品を大量に購入する事業者(デパート、スーパー)

競り人

  • 卸売業者に所属しており、上場した水産物の競り優先順位や価格評価、競落人の決定など、競り全般を主導

流通の手続き

  • BWT 水産物の取扱い(関税の保留状態での水産物の輸入)
BWT 水産物の取扱い
  • 輸入水産物の取扱い
    1. 01一般輸入業者が水産物をBWT形態で卸売市場に上場する場合、
      法人のBWT水産物上場の場合と同じである。
      但し、一般輸入業者は釜山国際水産物卸売市場に事前に産地流通人として 登録されていなければならない。
    2. 02般輸入業者は事前に釜山国際水産物卸売市場に産地流通人として登録し、
      法人と協議した後卸売市場に上場措置または荷主から “最低取引価格”などを 提示してから卸売市場に上場措置。
  • 近海水産物の取扱い
    1. 01通常近海水産物の上場は、近海漁船が漁獲完了後に漁場を出発する前に 水産業協同組合の漁場責任者などを通じて価格を打診した後入港し、上場となる。
    2. 02釜山国際水産物卸売市場の港湾施設の規模などを考慮した場合、大型旋網や大型機船底引き網で水産業協同組合所属の船舶のみが可能と判断される。
    3. 03近海漁船の甘川港の出入港による船舶安全性評価の用役結果、大型船や漁船の防波堤付近での遭遇時に危険であるものと判断、ゆえ船舶制限を1日9隻までとし、これを管理するために 合同漁船コントロールセンターが運営される。
  • 上場例外品目の取扱い (上場されない水産物の取扱い許可)
    1. 01卸売業者が上場するのに適切でない水産物その他これに準ずる 水産物としてその品目と期間を定められ卸売市場の開設者から許可を受けた品目は、仲卸業者が卸売市場に上場されない水産物を取引することができる。
    2. 02上場例外品目は、“市長”が事前に指定した上で仲卸業者がこの品目を取扱う場合、別紙書式により申請しなければならない。
    3. 03上場例外品目を取扱う仲卸業者は、卸売法人と同一の特別権利を得たとして、純資産額と出荷者に対する補償金の納付、清算窓口などを運営しなければならない。
      ex) 貝類を上場例外品目として指定した場合、 ⇒ 上場例外品目の取引許可を申請(仲卸業者→事業所長)
      1段階 : 貝類出荷者 ⇒ 2段階 : 仲卸業者の買付け ⇒ 3段階 : 販売所での売渡し
  • 正価・随意契約販売など
    1. 01卸売市場では、競りまたは入札の方法で販売が行われるが、
      • - 他の卸売市場または共同販売場で価格が決定されすぐに入荷された水産物を上場して販売する場合
      • - 卸売法人が開設者の許可を受けて仲卸業者または売買参加者以外の者に販売する場合
      • - 自然災害などその他避けられない理由で競りまたは入札の方法が非常に混乱になった場合
      • - 搬入量が少なく取引仲卸業者が少ない品目として市場運営委員会の審議に通過した場合など ⇒ 上記の場合には、卸売業者が正価販売または随意販売する。
    2. 02この場合、卸売業者は仲卸業者に正価で上場をするか、 仲卸業者の中で購入意思のある仲卸業者を指定して販売する。